2007年12月19日
福岡元市職員の飲酒で3幼児死亡事件、なぜ、危険運転致死傷罪に問えない?
事件の概略は、簡単である。元福岡市職員、飲酒状態で車を運転している小林大被告(23)が、2006年8月25日の夜10時50分ごろ、前を走っていた車に追突したのである。その追突した場所が、たまたま中道大橋上だったので、追突された乗用車は、欄干を突き破り、博多湾に転落したのである。その結果、同乗していた4歳の長男、3歳の次男、1歳の長女が水死したのである。運転していた会社員と同乗していたその妻も怪我をおったのである。この事件が、さらに、尾ひれがついたのが、小林被告が、追突後逃走を図った点である。車が大破したため、事故現場の300m先で停止したのである。警察で、身柄を拘束されるまで、多量の水を飲むなどして、(同乗していた大学生が被告に多量の水を飲ませたことになっているが、結果的に、被告が自分の意思で飲んだのである。)飲酒の状態を軽減しようと隠蔽工作をしたのである。もちろん、その大学生は、証拠隠滅容疑で、また、飲酒運転としって、同乗した会社員も道路交通法違反(飲酒運転幇助)の容疑で逮捕されているのである。小林被告は、危険運転致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)で起訴されたのである。
それだけであれば、世間が注目している事案であるから、何も取り上げる必要もなかったのであるが、2007年12月18日、福岡地裁が福岡地検に対して、業務上過失致死傷罪と道路交通法違反(酒気帯び)の罪を予備的起因として、追加するように命じたのである。つまり、裁判所の判断としては、危険運転致死傷罪としては、問えない、業務上過失致死傷害罪で罰するしか、手がないといっているのである。裁判所は、罪刑法定主義をとっているため、検察から上がってくる起訴状に照らして、その罪刑における量刑を決めるしかないのである。危険運転致死傷の罪刑では、無罪となる可能性があるといっているのである。
危険運転致死傷では、最高刑懲役20年であり、業務上過失致死傷罪は、5年なのである。道路交通法違反のひき逃げと併合すると、上限が25年と、10年になるのである。これは明らかに、法の平等を害する結果になるのである。今回の事案は、2006年であるため、2007年5月に新しく新設された、自動車運転過失致死傷罪(最高刑懲役7年)には、適応しないのである。危険運転致死傷罪と業務上過失致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪とは、故意と過失という点で、明確に違うのである。ここで、問題にあるのは、その線引きがあいまいになる点である。どこからか、過失致死で、どこからが、運転致死傷なのかが、司法関係者でも、判断に迷うところなのである。とりあえず、危険運転致死傷罪の適用要件は、「正常な運転が困難な状態」というのである。測定時の呼気アルコール濃度や、目撃者の証言をはじめ、事故の初期捜査がきちんと行なわれなければ、自動車運転過失致死傷になってしまうのである。今回、福岡地裁が、予備的起因として罪状を追加しろといったのは、この正常な運転が困難な状態かどうか、立件することが、難しいと判断したためなのである。
それだけであれば、世間が注目している事案であるから、何も取り上げる必要もなかったのであるが、2007年12月18日、福岡地裁が福岡地検に対して、業務上過失致死傷罪と道路交通法違反(酒気帯び)の罪を予備的起因として、追加するように命じたのである。つまり、裁判所の判断としては、危険運転致死傷罪としては、問えない、業務上過失致死傷害罪で罰するしか、手がないといっているのである。裁判所は、罪刑法定主義をとっているため、検察から上がってくる起訴状に照らして、その罪刑における量刑を決めるしかないのである。危険運転致死傷の罪刑では、無罪となる可能性があるといっているのである。
危険運転致死傷では、最高刑懲役20年であり、業務上過失致死傷罪は、5年なのである。道路交通法違反のひき逃げと併合すると、上限が25年と、10年になるのである。これは明らかに、法の平等を害する結果になるのである。今回の事案は、2006年であるため、2007年5月に新しく新設された、自動車運転過失致死傷罪(最高刑懲役7年)には、適応しないのである。危険運転致死傷罪と業務上過失致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪とは、故意と過失という点で、明確に違うのである。ここで、問題にあるのは、その線引きがあいまいになる点である。どこからか、過失致死で、どこからが、運転致死傷なのかが、司法関係者でも、判断に迷うところなのである。とりあえず、危険運転致死傷罪の適用要件は、「正常な運転が困難な状態」というのである。測定時の呼気アルコール濃度や、目撃者の証言をはじめ、事故の初期捜査がきちんと行なわれなければ、自動車運転過失致死傷になってしまうのである。今回、福岡地裁が、予備的起因として罪状を追加しろといったのは、この正常な運転が困難な状態かどうか、立件することが、難しいと判断したためなのである。
どう、考えても、おかしいのである。確かに、車を運転していて、予見不可能であっても、100%、運転側に何の落ち度も過失もないと立件することが、不可能な場合には、自動車運転過失致死傷に該当するのである。立件すれば、罪にはならないのである。今、問題になっているのは、飲酒運転の発覚を恐れたドライバーが、いったん事故現場から逃走し、体内からアルコールが抜けてから自首したり逮捕されたりしたら、危険運転致死傷罪(最高刑懲役20 年)の適用を逃れてしまう事例が出ているのである。「飲んで人をはねたのに、逃げたがゆえに重い刑罰が適用されないのはおかしい。法の抜け穴をふさいでください」という趣旨で遺族が始めた、「飲酒・ひき逃げ厳罰化を求める署名」運動も、おきているのである。
なんのための、危険運転致死傷罪なのかという問題が起きてくるのである。酒を飲んで、運転すること事態が、正常な運転が困難な状態なのである。そこで、線引きなどありえないのである。まったく未必な故意と同じになるのである。あとは、酒を飲んで、血中アルコール濃度が健常者の濃度にもどるまでの時間内に、車に乗ったかどうかの問題だけなのである。事故の時間、そして、アルコールを飲んだ時間、その度数が分かれば、事件当時にどのくらいのアルコール濃度があったかは、推定できるのである。それをひとつの線引きにするしかないのである。法の平等の下、逃げ得を許したらいけないのである。酒を飲んだら、運転するな、これが当たり前なのである。それが出来ないようであれば、社会人として、生きてはいけないのである。酒を飲んで、ハンドルを握る。ある人は、正常だと主張する。ある人は、すこし問題があると判断する。最終的には、司法関係者の判断にゆだねられることになるのである。ここに、逃げ得の温床が生まれるのである。裁判所の判断で、自動車運転過失致死傷か、危険運転致死傷かが分かれること事態がおかしいのである。裁判所は、その罪刑に対して、量刑を下すのである。そこに、その罪を問える事実がみえなければ、無罪であろうし、それがあれば、その被告の犯した内容に応じて、最高量刑を下すのである。3人の子供が死亡しているのである。結果として、殺人と同じなのである。そこに、未必の故意があれば、殺人罪なのである。死刑か無期懲役なのである。車を運転すること事態が、走る凶器と同じなのである。飲んだら、判断が狂う可能性があるのである。人をはねる可能性があるのである。そこに、殺人と何の差があるのだろうか。遺族の気持ちを考えれば、殺されたと同じなのである。それをよく考えてもらいたいのである。
なんのための、危険運転致死傷罪なのかという問題が起きてくるのである。酒を飲んで、運転すること事態が、正常な運転が困難な状態なのである。そこで、線引きなどありえないのである。まったく未必な故意と同じになるのである。あとは、酒を飲んで、血中アルコール濃度が健常者の濃度にもどるまでの時間内に、車に乗ったかどうかの問題だけなのである。事故の時間、そして、アルコールを飲んだ時間、その度数が分かれば、事件当時にどのくらいのアルコール濃度があったかは、推定できるのである。それをひとつの線引きにするしかないのである。法の平等の下、逃げ得を許したらいけないのである。酒を飲んだら、運転するな、これが当たり前なのである。それが出来ないようであれば、社会人として、生きてはいけないのである。酒を飲んで、ハンドルを握る。ある人は、正常だと主張する。ある人は、すこし問題があると判断する。最終的には、司法関係者の判断にゆだねられることになるのである。ここに、逃げ得の温床が生まれるのである。裁判所の判断で、自動車運転過失致死傷か、危険運転致死傷かが分かれること事態がおかしいのである。裁判所は、その罪刑に対して、量刑を下すのである。そこに、その罪を問える事実がみえなければ、無罪であろうし、それがあれば、その被告の犯した内容に応じて、最高量刑を下すのである。3人の子供が死亡しているのである。結果として、殺人と同じなのである。そこに、未必の故意があれば、殺人罪なのである。死刑か無期懲役なのである。車を運転すること事態が、走る凶器と同じなのである。飲んだら、判断が狂う可能性があるのである。人をはねる可能性があるのである。そこに、殺人と何の差があるのだろうか。遺族の気持ちを考えれば、殺されたと同じなのである。それをよく考えてもらいたいのである。

